選ばれる理由2 - 大阪の交通事故弁護士

[選ばれる理由2]示談金の増額を目指して最善を尽くす!

示談金の増額を目指して最善を尽くす

弁護士に交渉を依頼する最大のメリットは、慰謝料などが増額する可能性があることです。

保険会社から提示される金額はその保険会社の独自の基準によるものですが(もしくは自賠責保険基準)、その基準は裁判基準よりも低いため弁護士による交渉で増額となるケースが多くあります。
特に後遺症等級が認定された場合には、逸失利益の算出方法には考え方の幅が大きいことから、大きく増額となる場合があります。

すでに保険会社から示談金額の提示を受けられた方は、無料法律相談をお受けいただければ、増額の見込みなどお伝えできますので、是非一度ご相談ください。

賠償額が約300万円から約800万円に増額となるケースも

相手方が事故の過失割合や治療の必要性が無いとして争いになっている場合では交渉による解決が難しいことが少なくありませんが、そのような争いになる場合自体は多くはありません。ほとんどの場合は治療期間に多少の争いはあっても治療自体を否定されることはありませんので、このような場合に弁護士が介入することで大きく変わるのは、休業損害、入通院慰謝料、及び後遺障害による慰謝料と逸失利益となります。
特に後遺障害による逸失利益は過去の裁判例を参考にしても個々の事情により算出の基となる数字をどのように設定するかによって大きく金額が変わってきます。

過去に当事務所が取り扱った例では、後遺障害の別表第二第12級が認定された方で、ご依頼前に保険会社から提示を受けた入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料と逸失利益の合計額が約300万円でしたが、ご依頼を受けて交渉した結果、示談時の同合計額が約800万円に上がった方がいらっしゃいます。実に倍以上に上がったので、ご依頼者様も驚いていました。この例では、仮に裁判をした場合、当方の主張が全面的に認められれば1千万円近くになる可能性があるような状況でした(ご依頼者様が早期解決を望まれたため、裁判をせず示談が成立しました)。

入通院慰謝料

後遺障害認定の有無により賠償額が大きく変わります

治療が功を奏して後遺症が残らないことがなによりですが、お怪我によっては何らかの症状が残ってそれ以上よくならない状態となってしまうことがあります。その後遺症のうち、法律上の基準に当てはまるものが後遺障害といって、自賠責保険や労災保険の認定機関、裁判所に認定されることで後遺障害が残存したことによる慰謝料と、将来の労働能力が喪失されたことによる逸失利益の保障を受けることになります。

認められた等級によっても差はありますが、治療期間以降の保障の有無で賠償額が大きく変わってきます。そこで、治療によっても症状が残ってしまった被害者の方は後遺障害等級の認定を受けたいところですので、当事務所では後遺障害を適正に認定してもらうためのサポートも行っております。

相手方保険会社が後遺障害認定の手続を行う場合もありますが、当事務所では原則として被害者側が資料を提出する被害者請求を行っています。また、医師からの後遺障害診断書の取得などについてもアドバイスし、重度や珍しい症状など場合によっては弁護士が直接医師の所見を伺うために診察に同席することもあります。

また、一度でた結果に対して異議を申し立てて再度審査を受けることもできるのですが、その場合は他の専門医の意見書など新しい資料が必要になります。ご依頼者様が弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用はもちろんのこと、ご自身の保険会社と協議の上で追加の診断や意見書取得の費用も関係費として補填してくれる場合がありますので、その場合には追加支出なく再審査を受けることができます。

当事務所では、お怪我の症状が残ってしまったため、後遺障害と認めてほしい、又は認定されなかったものの異議申し立てをして認めて欲しいというご希望があれば、そのための最善策を検討してサポートいたします。

最善策を検討してサポート

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