賠償金を増額することができます
賠償金を増額することができます
お気軽にご相談ください

※1. 相手保険会社からの提示額の有無により着手金がかかる場合があります。

あなたは
ご存じですか?

例えば、交通事故で入院するまでもない、また骨折など重症まで負っていないむちうちでも、後遺障害等級認定を受けることは可能です。

自賠責保険では、むちうちによる後遺障害等級とその賠償額が以下の通り定められています。

角谷弁護士
等級
(認定基準)
自賠責基準
(弁護士未介入)
1213
(局部に頑固な神経症状を残すもの)
94万
149
(局部に神経症状を残すもの)
32万
※むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は14級9号と12級13号になりますが、ほとんどのケースで14級9号となっています。
強調マーク

「むちうち程度だから…」
といって、
相手方保険会社の提示額
鵜呑みにしていませんか?

悩んでいる人

たとえ軽い事故や怪我でも「後遺障害等級認定」や「賠償金」など、弁護士が介入するしないでは、とても大きな差が生じます。

\だからお任せください!/
弁護士の介入によって
賠償額とても大きく
変わります!

角谷弁護士

依頼者さまに代わって、弁護士が後遺障害等級認定の手続きや相手方保険会社と交渉することにより、むちうちでも賠償金を増額することが可能になります。

等級
(認定基準)
弁護士基準
(弁護士介入)
1213
(局部に頑固な神経症状を残すもの)
290万
149
(局部に神経症状を残すもの)
110万
important

相手方保険会社が提示してくる賠償額は、独自の支払基準もしくは自賠責基準であり、必ずと言ってもよいほど弁護士(裁判)基準より低い金額で示談交渉をしてきます。
また、後遺障害等級認定の申請についても、相手方保険会社が申請代行する「事前認定」と言われる手続きでは透明性も低く、本来は認定を受けられるべき場合でも「非該当」となってしまうことがありえます。
一方、弁護士が介入し「被害者請求」と言われる後遺障害等級認定の手続きをすることで、認定要件を踏まえた資料の提出などの対応により等級認定がされやすくなり、その認定を受けることで賠償額は大幅に増加します。
「たいした事故じゃなかったし、むちうち程度の怪我だから…」と、諦めずに適正な賠償金を受け取りましょう。

被害者様への
6つのお約束

賠償金増額のために
一つの違いも見逃しません

適正な後遺障害等級認定を
獲得します

むちうちから重症、
死亡事故まで全て対応します

保険会社との交渉に
一切の妥協はしません

日常生活に戻れるよう
全力で解決に取り組みます

事故直後からでも
ワンストップでサポートします

コナトス法律事務所では、交通事故被害の問題解決に特に注力し実績を積み上げて参りました。
高度な知識と経験を活かし、交通事故のあらゆる問題に対応することができます。

 

認定されるべきはずだった後遺障害等級も獲得できず、また相手方保険会社からの低すぎる提示額が適正なのかも分からないままに、示談が成立してしまうのはとても残念で悔やまれることです。

 

何も知らなかったことで、弁護士に依頼しなかったことで、交通事故被害者さまが損をすることがないよう、後遺障害等級や過失割合など一つの違いも見逃さず、依頼者さまの利益最大化のために尽力させていただきますので、どんな小さな悩みや不安なことでもお気軽に弁護士へご相談ください。

弁護士達の写真

正しい賠償金の獲得には
弁護士へ依頼することが
最良の手段です!

角谷弁護士

弁護士の角谷 篤人(かどやあつひこ)と申します。
近年、自動車安全技術の著しい進化に伴い、交通事故死者数をはじめその発生件数や負傷者数も減少し続けています。
特にここ愛知県においては、これまで何十年にわたり交通事故ワースト常連県などと揶揄され続けてきましたが、実は2021年に愛知県警がビッグデータと過去の事故記録をクロス分析する独自の施策をおこなったことも功を奏して、統計開始以来もっとも低い交通事故死者数を記録し、その汚名を返上したことを知る県民は少ないのではないでしょうか。

 

さて、前置きが長くなりましたが一方で、法律事務所への交通事故相談件数は上昇傾向にあります。
何故、事故は減っているのに相談件数が増加する矛盾が生じているのかと申しますと、それは交通事故の示談交渉は弁護士に任せる、というスタンダードがより確立されてきているのだと思います。

 

保険会社というものは、一般市民の皆さまからすれば「社会的信用度も高く大きな会社」というイメージを持たれているかと思います。それはそれで決して間違っていないのですが、ただ"大きな会社"はそれだけ自社の利益を大きくしてきたということでもあります。民間企業は、営利を追求し獲得することで存続されています。
ですから、皆さまにとってはその"大きな会社"が提示することだから間違いないだろうと判断しがちで示談書に署名捺印をしてしまっていることも事実です。しかしその示談書の実情は、自社の利益が優先された、被害者にとっては適正な慰謝料ではない内容であることがほとんどです。

 

私たち交通事故に注力する弁護士は、その歪んだ実情を1つでも正しい方向へ修繕する弁護活動を地道に取り組み続けています。幸いにも、その活動や相談のきっかけを後押ししてもらえる弁護士費用特約もずいぶんと普及し認知度も高まっていますし、保険会社への交渉材料となる弁護士基準の判例や事例も増え続けています。

 

コナトス法律事務所は、長きにわたり多くの解決実績と経験値を積み上げ、高次元の交渉術を有する弁護士も所属しております。他の法律事務所で断られてしまったとしても、親身になってお話を伺わせていただきますので、是非とも当事務所へご相談ください。

お気軽にご相談ください

※1. 相手保険会社からの提示額の有無により着手金がかかる場合があります。

解決事例のご紹介

後遺障害認定後の
相手方保険会社の提示額から
交渉により約3倍に
増額
した事例

被害者 30代男性(会社員)
事故態様 バイク対トラック
受傷部位 頚椎捻挫・左手首骨折
等級 12級6号

事例内容

バイクで交差点を直進していたところ、反対車線のトラックが前方不注視のまま右折してきて衝突してしまい、依頼者様は頚椎捻挫(むちうち症)と左手首骨折の怪我を負いました。

症状固定後に、後遺障害等級認定の事前認定申請により12級6号(上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの)が認定されましたが、それにしては相手方保険会社からの賠償提示額が少ないのではないかという疑念を抱いたため当事務所へご相談に来られ、弁護士が各損害項目の提示額を確認したところ、非常に低いことが認められたため増額交渉の余地があると判断しご依頼をお引き受けすることとなりました。

 

入通院慰謝料について、手首の関節可動域が一定割合以下に制限された後遺障害が認められているにも拘わらず軽傷の場合の基準で提示されており、また逸失利益や後遺障害慰謝料については特に基準を示さずにとても低い金額となっていました。

相手方保険会社と粘り強く交渉した結果、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料については弁護士基準による賠償額を認めてもらい、逸失利益についても依頼者様から収入を証明する資料をご提示いただき、過去の裁判例で認められた基準で交渉するなどして大幅な増額での示談解決とすることができました。

後遺障害のない
軽傷のむちうち症
の場合でも
交渉により約2倍に
増額
した事例

被害者 60代男性(会社員)
事故態様 普通車対普通車
受傷部位 頚椎捻挫・腰椎捻挫
等級 非該当

事例内容

道路が渋滞中で停車していたところ、後続車に追突され依頼者様は頚椎捻挫(むちうち症)と腰椎捻挫の怪我を負いました。むちうちによる神経症状がなかなか治癒せず、5ヶ月間にわたる治療を余儀なくされましたが、幸いにも後遺障害が残るほどでもない軽傷で済みました。

 

しかし相手方保険会社は軽傷であったことを根拠としてその慰謝料はとても少なく、休業損害については実際に仕事を休んだ期間の半分程度しか認めてもらえない示談提示の内容であったため、それが妥当なものであるか当事務所へご相談に来られました。

無論、相当に低い示談提示額だったことは明らかであり増額交渉の余地は十分にあると弁護士が判断したため、ご依頼をお引き受けすることとなりました。

 

ご依頼後は、迅速に治療や休業に関する証拠資料を収集し弁護士基準にて適切な賠償額を算出し、休業損害についても実際に会社を休まれた全期間の損害も含め、相手方保険会社へ示談交渉をおこない認めてもらうことに成功しました。

角谷弁護士

このように、たとえ軽傷の場合であっても、相手方保険会社から提示される賠償額は低いことがほとんどですので、弁護士にご依頼いただくことでその賠償金の増額は十分に期待することが出来ます。

会社にお勤めされていない
専業主婦
の場合でも
交渉により2倍以上に
増額
した事例

被害者 50代女性(専業主婦)
事故態様 普通車対普通車
受傷部位 頚椎捻挫
等級 非該当

事例内容

ご主人が運転する車の助手席に同乗していたところ、信号待ちで停車中に後ろから追突されれ頚椎捻挫(むちうち症)の怪我を負いました。

その後、治療が終わった段階になり相手方保険会社は自社の任意保険の基準として慰謝料額を提示してきましたが、その内容について適正なのか疑問が残っていたため当事務所へご相談に来られました。

 

そこで、提示された慰謝料の明細を確認したところ、収入を得ていない専業主婦という理由で休業損害についての支払は無いという内容でした。しかし実際には、専業主婦は家事従事者という扱いで、収入はなくとも休業損害を請求できることが事実であることから、賠償金を大幅に増額できる事案と弁護士が判断し、ご依頼をお引き受けすることとなりました。

 

ご依頼後は、家事従事者の休業損害額を算定するための賃金センサスという国の統計に照らし合わせ、相手方保険会社へ弁護士基準にて示談交渉し約54万円の休業損害も認めてもらい、入通院慰謝料を含む賠償金の増額に成功しました。

尚、運転者であるご主人もご依頼いただき、慰謝料と休業損害について約35万円の増額交渉にて獲得することも出来ました。

角谷弁護士

相手方保険会社は専業主婦には休業損害を払わないことが往々にしてあるため注意が必要です。

交通事故に特化した弁護士
だからこそ出来ることが
たくさんあります!

トータルサポートのイメージ

交通事故における適正な賠償金獲得のためには、事故直後や治療の段階から最後まで一貫して弁護士の専門的サポートを受けることがとても重要となります。
例えば、むちうちの症状が完治せず後遺障害等級認定の申請手続きに進む場合、法律面はもとより医学面からも数多くの立証を積み上げていかなければ等級認定は獲得できません。

 

当法律事務所では、軽く見られがちなむちうち症から重症、死亡事故の被害者様にとって、解決に至るまでの様々な面で1つでも損をしてしまうことがないように、事故直後の最初の段階から最後まで万全なリーガル支援体制を整えておりますので安心してお任せください。

交通事故イメージ

事故直後にできること

  • 交通事故の相手方情報の収集をするための助言
  • 警察署へ人身事故の届出についての助言
  • 事故状況の証拠収集をするための助言
  • 相手方保険会社との対応方法についての助言
  • 病院や整骨院など通院先についての助言
治療イメージ

治療中にできること

  • 診断書についての助言
  • MRI、CTなどの画像証拠、精密検査などについての助言
  • 必要な治療、通院頻度などについての助言
  • 治療の早期打ち切りなどの回避方法についての支援
申請イメージ

症状固定後にできること

  • 治療打ち切り後の対処方法についての支援
  • 後遺障害等級認定の申請を検討するための支援
  • 示談交渉を開始するための各種段取りの支援
交渉イメージ

後遺障害等級認定のために
できること

  • 後遺障害診断書の記載内容の適正診断
  • 後遺障害等級認定を裏付けるための各種証拠資料の収集
  • 後遺障害等級認定を獲得するための被害者請求の準備・実行
  • 後遺障害等級申請結果の異議申し立てのための医学的証拠の準備
専門家イメージ

示談交渉においてできること

  • 弁護士基準(裁判基準)での各種損害賠償請求額の算定
  • 弁護士による相手方保険会社との示談交渉
  • 万が一示談交渉がまとまらない場合の訴訟準備・移行
important

弁護士へのご依頼は、相手方保険会社からの示談書に同意のサインをしていなければどのタイミングでも可能ですが、しっかりと適正な賠償金を獲得するためには、より早い段階から弁護士へご相談いただくことをおすすめしています。

料金のご案内

当事務所では、弁護士費用は獲得・回収した賠償金から後払いでいただいておりますので、どなたでも経済的負担のないよう料金体系を整えております。

賠償金が増額・回収しない限り、ご依頼者様に費用をご負担いただくことはございませんのでご安心ください。

角谷弁護士

弁護士費用特約がない場合

相手方保険会社から
示談金提示があった場合

相談料

0

着手金

0

弁護士報酬

【増額分が300万円以下】

33%

【増額分が300万円〜3,000万円以下】

22% + 22万

【増額分が3,000万円以上】

21% + 330万

相手方保険会社から
示談金提示がない場合

相談料

0

着手金

11万

弁護士報酬

【回収額が300万円以下】

22%

【回収額が300万円〜3,000万円以下】

16.5% + 16.5万

【回収額が3,000万円以上】

11% + 165万

その他手数料・追加着手金

後遺障害認定結果への異議申立

5.5万

ADR利用

11万

訴訟となった場合

審級ごとに11万

※すべて費用は消費税込みの料金です。

弁護士費用特約にご加入していませんか?

弁護士費用特約は、ご自身が契約している任意保険や火災保険等に特約として気付かないままに加入していた、ということがよくあります。
また、ご自身で加入していなくとも、家族や事故同乗時の契約車両が加入していれば使えるケースもあります。
各保険会社の約款にもよりますが、弁護士費用特約は弁護士費用の上限300万円までを保険会社に負担してもらえますので、今一度ご確認いただくことをお勧めいたします。
また、ご不明な場合には弁護士に遠慮なくご相談ください。

お気軽にご相談ください

※1. 相手保険会社からの提示額の有無により着手金がかかる場合があります。

ご相談から解決までの流れ

Step.1 初回無料相談

お電話またはメールにて、初回無料相談のご予約をお願い致します。その際、電話口で弁護士が対応できる場合はその場でのご相談も可能です。
基本的に、事務所へお越しいただいてのご相談となりますが、お怪我で入院されている場合や遠方の場合は、お電話やビデオ通話、またはご希望の所在地まで弁護士が出張相談(※)へ伺うことも可能な場合があります。

また、お仕事やその他の諸事情で、営業時間内にご来所が難しい方でも、土日祝や夜間の相談もお受け致しますのでお気軽にお問合せください。

※出張相談の場合、交通費など別途費用が必要な場合があります。

Step.2 委任契約

初回相談の結果、ご納得いただける内容であればご依頼を引き受けさせていただきます。
受任後は、担当弁護士が依頼者様に代わり、各種手続きや交渉の窓口となり迅速かつ全面的にサポートさせていただきますので、安心して弁護士にお任せください。

Step.3 治療に専念

治療イメージ

お怪我が治るまで、定期的に通院し治療に専念してください。
なお、平日の日中に頻繁に病院へ通うことが困難な方も、夜間や土日なども治療ができる整骨院などで併院できるようアドバイスさせていただきます。
また、保険会社との示談交渉や後遺障害申請などが有利になるよう、弁護士が事前準備をしっかりと整えておきます。

Step.4 症状固定

通院し治療を続けていても、その症状の改善が見込めなくなった状態を「症状固定」と言います。
この段階で、お怪我が完治しているか、痛みや違和感などの症状が残っているか否かで、示談交渉を開始するか、または後遺障害等級認定の申請手続きをするべきかの検討を致します。

Step.5-a 後遺障害等級認定の申請

適正な通院頻度、医師の診断による症状固定、事故と怪我の因果関係を証明する検査、正確な後遺障害診断書など、しっかりと証拠を揃えて後遺障害等級認定の申請手続きを致します。
また、むちうち症など他覚的所見(医師の診察、画像や神経伝達検査などにより、客観的に捉えることができる症状)のない場合でも、後遺障害の認定を受けることができる場合があります。
当事務所では、むちうちの後遺障害等級認定について多くの実績もございます。

Step.5-b 示談交渉

お怪我の完治、または後遺障害等級が認定されると、相手方保険会社との示談交渉を開始します。
治療費、休業損害、入通院慰謝料、そして後遺障害等級認定がされれば後遺障害慰謝料、逸失利益など、賠償算定額がもっとも高い弁護士基準(裁判所の基準)を交渉の武器として、適正な賠償額を算定し相手方へ賠償請求し獲得します。

Step.6-a 示談成立

示談交渉の成果に依頼者様もご納得いただいたうえで、合意した内容に基づき相手方保険会社を通じて、承諾書(免責証書)や示談書を取り交わすことにより示談成立となり、適正な損害賠償金が相手方保険会社より支払いされます。

Step.6-b 裁判・訴訟

もしも万が一、示談交渉が決裂した場合には、依頼者様のご意向を伺ったうえで裁判・訴訟へ移行します。その場合でも、最大利益の獲得のために最後まで弁護士が代理人として徹底的に戦いますのでどうかご安心ください。

よくあるご質問

むちうち症は、数日経って痛みが出始めたり酷くなったりしますので、病院には必ず行き診察を受けましょう。また、念の為レントゲンとMRI検査を受けておくと、後に後遺障害が残ってしまった場合に有利な証拠となります。
なお、事故直後に病院で診察を受けなかったり、物損事故として届け出てしまうと損害賠償金を受け取れない可能性が高まります。また、相手方から治療費を自分が負担するから物損事故のままにしてほしいと頼まれる場合もありますが、警察はあとから人身事故に切り替えることはしてくれません。軽くでも怪我をしたり、身体に違和感があるならば、病院で診断書をもらって警察に人身事故として届け出ましょう。

入通院慰謝料は、通院した期間や実際に通院した日数に応じて、その賠償算定額が決められています。また、休業損害についても弁護士基準で請求すれば日額に換算してしっかりと受け取れます。
なお、通院の頻度が少なすぎると保険会社から怪我は治ったものと判断され、早期に示談交渉されその提示額もかなり低くなってしまいます。仕事の都合で休み辛かったり通院する時間もなかなか取れないかと思いますが、適正な賠償金を受け取るためには、しっかりと身体を休め適切な頻度で通院も行いましょう。

パートや会社員の方と同じく、適正な賠償金を受け取るためには適切な頻度で通院しなければなりません。
また、一般にはあまり知られていませんが専業主婦の方は家事従事者として扱われ、家事を休んだ分の休業損害を請求することが出来るのです。現在その算定基準の額は1日1万円以上にもなっていますので、そのためにも適切な頻度で通院することが大切です。

病院で定期的な診察を受けていなければ、相手方保険会社から治療費の支払いを断られたり、痛みが残ってしまい後遺障害認定の申請手続きをする場合、その認定結果にマイナス影響となってしまいます。
ただ、整骨院に通院すること自体は問題ありませんが、病院に通院しながらも整骨院にも併せて通うことが望ましいです。また、国家資格ではない「カイロプラティック」や柔道整復師の居ない「整体院」などは治療費として認められませんので注意が必要です。

レントゲンやMRIなどで目に見えて症状が確認できないむちうちの場合、通常は後遺障害として認定され難い傾向にあります。しかし一方で、他覚的所見(医師の診察、画像や神経伝達検査などにより、客観的に捉えることができる症状)のない場合でも、14級9号という後遺障害等級認定を受けることも可能です。
当事務所では、そのような症例でも後遺障害等級認定を獲得してきた実績が多数ございますので、あきらめずに弁護士へご相談ください。

後遺障害等級の認定には、診断書だけでなく様々な証拠資料を要するので一概には言えませんが、そもそも主治医は医療の専門家であり、後遺障害等級認定の概要についてはあまりよく分かっていないことがほとんどです。
当事務所では、何かが欠けたことで等級認定が非該当となってしまわないよう、法律と医療の両面において抜かりない準備と高水準なノウハウを有しておりますので、一度ご相談ください。

相手方保険会社が申請した後遺障害の手続き方法は「事前認定」と言われるものですが、証拠資料も乏しいことが多く手続きの透明性も低いため、非該当となるケースがよくあります。
なお、むちうちでの後遺障害等級認定の申請時期は最低でも6ヶ月以上経過してから行うべきですが、事前認定は6ヶ月以内に申請してしまうこともよくありますので、もちろん認定されるはずがありません。
しかし、弁護士側で異議申し立てを行い「被害者請求」という申請手続きをすることで、認定される可能性がぐんと上がりますので諦めずにご相談ください。

事務所紹介

事務所名 コナトス法律事務所 名古屋事務所
所属 愛知県弁護士会
所在地 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-14-32
丸の内三丁目ビル4階
営業時間 平日9:00~18:00
※ご予約は土日祝・営業時間外も対応いたします。
定休日 土日祝
※年末年始・夏季休業(お盆周辺)あり
電話番号 0120-218-055(フリーダイヤル)
052-223-6670(市外局番)
FAX番号 052-223-6671
対応エリア 愛知県全域
アクセス

地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅
2番出口(鶴舞線側)から徒歩6分
4番出口(桜通線側)から徒歩4分

地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅
1番出口から徒歩7分

お気軽にご相談ください

※1. 相手保険会社からの提示額の有無により着手金がかかる場合があります。