選ばれる理由1 - 大阪の交通事故弁護士

[選ばれる理由1]治療中など、早い段階から相談可能

面談室

ご相談の多くは、相手方の保険会社とのやりとりの中で納得できないことがあったり、示談の提示金額に疑問があるというケースがほとんどです。その中でもとくに多いのは、ご本人も担当医師も治療の継続が必要と感じているにも関わらず、相手方の保険会社から治療の打ち切りを告げられるケースです。当事務所では、必要なお怪我の治療を十分に受けていただき、適切な保障につなげるため、治療中からの依頼も積極的にお受けしています。

なぜ保険会社は治療を打ち切りたがるか?

依頼者様の不満としてもっとも多いのは、保険会社からの治療の打ち切りです。

まだ痛いから病院に通っているのに、会ったこともない保険会社から、治療は終わりだと言われるのは納得がいかない」とご相談されるケースは決して珍しいことではありません。

このような事例が多い理由は、保険会社がケガの類型によって、「治療は何ヶ月程度が適当」との基準を持っていることによります。個々のお怪我の状況や治療の進み具合をみて判断するのではなく、一定の条件に当てはめているわけです。実際には保険会社側に意図があるかはわかりませんが、治療期間が短くなれば治療費や慰謝料などの賠償金が低く抑えられるということもあり、まだお怪我の症状に苦しんでいる被害者が納得できなくて当然です。

当事務所での経験によると、医師が治療の継続が必要だと言っているにも関わらず保険会社から治療を止められるケースもあります。

実際に保険会社が治療の打ち切りの判断をした場合は、その後の保険会社が治療費の事前の支払い(一括対応といいます)を打ち切られることになりますが、治療費の窓口負担や自賠責保険・健康保険などの利用により治療を継続し、事後的に賠償を求めるなどの対応が考えられます。

当事務所にご依頼される方の半数以上が治療中の方

当事務所に治療中の方からも多くご依頼頂きます。上記のような治療打ち切りについてはもちろん、同じような症状が残った場合でも、通院期間や通い方によって後遺障害として認めたられたり、認められなかったりするとも言われており、治療の段階からアドバイスが必要なこともあります。

たとえば、いわゆるむちうち症(頸椎・頸椎捻挫など)でMRIなどの画像上は負傷箇所がはっきりしない場合でも後遺障害別表2第14級が認められることがありますが、基準があいまいで、認定が厳しくなっています。そのようなケースでは、過去の認定事例によると少なくとも6ヶ月以上の治療期間がなければ後遺障害と認められることは非常に困難です。

外部的に症状がでていない場合、痛みやしびれなどの自覚症状はご本人しか分からないものです。症状が続く場合はしっかりと医師に説明し、医師の判断のもとでしっかり治療を継続されるようアドバイスを行っています。

むちうち症(頸椎・頸椎捻挫など)

整骨院での施術も保障されることがあります

整骨院での施術はお怪我の治療としては科学的根拠が明確ではないという見解から医師による治療とは別のものと扱われますが、特に症状が神経系統からきている場合には施術の効果を感じられることがありますので、整骨院への通院を希望される方も多くいらっしゃいます。

そのような場合、交通事故によるお怪我について整骨院での施術費も治療関係費として認められる場合が多くあります。
但し、前提として医師による治療方針に沿ったものでなければならず、保険会社によっては対象の整骨院が限られたり、担当医師の同意がなければ認めないことがあり、近年の裁判所の判断としても医師の指示の有無や通院頻度・期間などを考慮して損害の範囲を限定する傾向があるので注意が必要です。

交通事故によるお怪我について整骨院への通院を考えられている方や、すでに通院されている方も、まずはご相談いただければと思います。

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