解決の流れ - 大阪の交通事故弁護士

交通事故解決の流れ

交通事故解決の流れ

交通事故被害者の多くは、保険会社との示談交渉は初めての経験になることでしょう。このため、交通事故に遭ってから最終的な解決までどのように手続が進むか不安になる方もよくいらっしゃいます。そこで、交通事故に遭ってから解決までの手続の流れについて解説します。

交通事故に遭った直後-警察への報告

交通事故に遭った直後に必ずすべきことは、警察に交通事故が発生したことの報告をすることです。警察に報告をすると警察が現場に来て事故の状況を確認し、実況見分調書にまとめます。この実況見分調書をもとにして、加害者に対して損害賠償請求をする際に必要となる交通事故証明書が作成されます。

注意したいのは、加害者から「警察に報告をしないで欲しい」と頼まれるケースです。被害者側も目立った怪我がなければその場でいくらかお金を貰い、終わらせてしまうことがあります。しかし、交通事故の代表的な症状であるむち打ち症は外傷がないため、交通事故の直後には気が付かず、後からむち打ち症であることが判明することもあります。

警察への報告を怠ると、交通事故時の状況を客観的に証明することができず、また加害者の情報もわからなくなることがあります。この場合、本来受け取れるはずだった治療費などの損害賠償を受け取ることができなくなるリスクがあります。

通院・入院の開始

交通事故で怪我をした場合はもちろん、外傷がなくてもむち打ち症などの懸念がある場合には、交通事故後すぐに病院を受診する必要があります。交通事故に遭ってから病院へ受診するまでに日数が経過してしまうと、加害者側から交通事故と怪我の因果関係を争われる可能性があります。

また、通院先として整骨院を選ぶケースがありますが、相手の保険会社から確実に損害賠償を受け取りたいのであれば、整形外科の医師に診察してもらう必要があります。整骨院での治療については保険会社が治療費の支払いなどについて難色を示すことが多いためです。

通院・入院の開始

症状固定-後遺障害認定

交通事故によって怪我を負った場合、病院での治療を受けて完治するケースと、後遺障害が残るケースの2つのパターンがあります。完治するケースでは、完治した時点までの通院費用等を加害者側に請求します。これに対し、後遺障害が残るケースでは、「症状固定」という医師の診断を経てから後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

症状固定とは

「症状固定」とは、怪我自体は完治していないが、これ以上治療を継続しても怪我が改善しないと医師が判断した状態をいいます。交通事故によって後遺障害が残ることが確定するのが症状固定の診断です。

症状固定には、通常時間がかかるため、患者は心配や不安を感じることがあります。そのため、症状固定の診断を受けた患者は、精神的なケアが必要です。症状固定期間中には、痛みや不自由さが続くことがあります。この期間中には、普段の生活に支障が出ることがあるため、周囲のサポートが不可欠です。

症状固定の診断があった場合には、加害者側に対して後遺障害に関する慰謝料や労働能力を失った分に相当する逸失利益を上乗せで請求できます。症状固定によって後遺障害の損害賠償額が具体的に算出できるようになります。このため、示談交渉は症状固定後に本格的に開始されます。

症状固定

後遺障害等級認定

交通事故による後遺障害の症状や程度に応じて、後遺障害を14段階に分けたものが後遺障害等級です。後遺障害等級認定を受けるには、医師から後遺障害診断書等を作成してもらい、これを損害保険料率算出機構に提出します。

後遺障害等級は、1級が一番重く、14級が一番軽いという仕組みになっています。そのため、どの等級に認定されるかが非常に重要で、後遺障害等級が重いほど被害者が受け取ることのできる損害賠償額が増えます。

ただ、後遺障害等級認定には医師の診断書が必要です。診断書の作成には、症状や程度について正確な情報が必要となります。また、交通事故に強い弁護士であれば、どのような診断書を貰えば良いか助言してもらえますので、事前に相談することをおすすめします。このような相談をすることで、正確な情報を得ることができ、後遺障害等級認定を受ける際のスムーズな手続きが可能になります。

加害者に対する損害賠償請求

怪我が完治するか症状固定となって後遺障害等級の認定を受けたら、次に被害者は交通事故による損害賠償を加害者側に請求します。交通事故の損害賠償については、まず示談交渉が行われます。

交通事故の被害者が弁護士に対応を依頼している場合、弁護士は裁判で認められるべき損害賠償額に近い金額を受け取れるよう、法的な主張も交えながら慎重に交渉を進めます。

多くのケースで被害者本人が直接保険会社と交渉するよりも弁護士が交渉した方が損害賠償額の増額が可能となっています。特に、後遺障害が残る場合には本人が示談交渉をする場合と弁護士が示談交渉をする場合とで、2~3倍もの金額の開きが生じることがあります。

なぜかというと、保険会社は、被害者本人が示談交渉をする場合に提示する損害賠償額の基準と、弁護士が対応する場合に提示する基準を使い分けているためです。

保険会社は、弁護士が対応をしている場合には示談交渉が決裂したらすぐに裁判を起こされることを理解しています。このため、被害者が弁護士を立てている場合には、裁判で認められる損害賠償額に近い金額で示談交渉に応じる傾向にあります。

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