横断歩道を自転車で横断中に赤信号無視の車と衝突した事例(東大阪市での事故)
横断歩道を自転車で横断中に赤信号無視の車と衝突した事例(東大阪市での事故)
事故態様 | 横断歩道を自転車で横断中に赤信号無視の車と衝突 | |
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事例の特徴 | 高次脳機能障害と診断されて後遺障害が認定された事例 | |
属性 | 70代、男性 | |
症例・受傷部位 | 肋骨骨折、頭蓋骨骨折、硬膜下出血、くも膜下出血、高次脳機能障害、等 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 9級10号 | |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
傷害慰謝料 | – | 280万円 |
後遺障害慰謝料 | – | 670万円 |
ご依頼内容 | “事故時に重傷を負い、約7ヶ月間の入院治療を要しました。 ご本人は頭を強く打って事故の際の記憶が全くなく、事故の相手方と保険会社だけでなく警察との対応についてどうしてよいか分からないとのことでご家族からご相談があり、ご依頼となりました。 |
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対応内容と成果 | 事故後の初期段階からご依頼を受け、警察の捜査担当者ともやり取りを行いました。 ご本人に事故時の記憶がないにも関わらず警察の調書にはこちらに不利な事情が記載されていたことから警察に抗議し、それらを訂正する調書を作成してもらっています。 相手方や警察が保有する証拠も確認し、相手車両の信号無視が確認されたため過失割合は0:100で解決となりました。 また、後遺障害の証明が比較的難しい高次脳機能障害が後遺障害として残存したため、治療終了後は後遺障害認定の獲得のために情報収集を行いました。コロナ禍であったため医師との面会ができませんでしたが、担当医と手紙でやり取りをしてご本人の症状を確認しながら後遺障害診断書の作成を依頼し、また治療期間中の全カルテや検査時の記録を取り寄せて後遺障害の申請を行い、高次脳機能障害による9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)を獲得しました。 お仕事を引退した後の方だったため休業損害や逸失利益などは発生しませんでしたが、後遺障害が認められたためある程度高額な賠償金を獲得できた事例です。 |