ADR(裁判外紛争解決手続)により休業損害と慰謝料増額を獲得した事例
ADR(裁判外紛争解決手続)により休業損害と慰謝料増額を獲得した事例

事故態様 | 停車時に追突された事故(同乗者) | |
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事例の特徴 | 休業損害、ADR | |
属性 | 20代、男性 | |
症例・受傷部位 | 肋骨骨折、胸部打撲、頸椎・腰椎捻挫 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 非該当 | |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
休業損害 | 0円 | 約55万円 |
傷害慰謝料 | 約90万円 | 約140万円 |
既払い除く支払額 | 約90万円 | 約195万円 |
治療費等を含む賠償総額 | 約174万円 | 約279万円 |
交通事故の状況 | 大阪市住吉区において、信号待ちで停車している普通乗用自動車の助手席に乗っていたところ、後ろから普通乗用自動車に追突されて負傷した事故。 | |
ご依頼内容 | 相手方保険会社からの示談の提示について、休業損害が一切認められていないなど納得できなかったためご相談にこられ、ご依頼となりました。 | |
対応内容と成果 | 依頼者は、親族が個人事業主であり、その個人事業を不定期に手伝うことで収入を得ていましたが、事情があり事故前年の確定申告ができていませんでした。 そのため、親族が作成した休業損害の書類の他に事故前年の収入を示す資料がなかったことで、相手方保険会社は休業損害を認めないという判断となっていたようです。 ご依頼を受け、前年分の確定申告も同時並行で進めてもらいつつ、親族の事業での稼働実態や支払いされた収入について資料を提出して収入の実態を証明することとしました。 他に、骨折までしたにも関らずいわゆる「むち打ち」の案件だとして相手方保険会社から慰謝料の減額を主張されるなどしていたため、第三者の弁護士が間に入って示談の仲裁をしてくれるADR(裁判外紛争解決手続)を利用し、最終的には休業損害と、むち打ち基準によらない通常の基準を元にした慰謝料の算定を前提とした金額で示談が成立しました。 |
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総括・コメント | この件に限らずですが給与所得者と異なり、収入や休業による損害の発生について一見して分かる資料がない方もいらっしゃいます。 そのような場合でも、源泉徴収票などの定型的な資料だけでなく、収入の実態や休業の状況についての資料をひとつひとつ積み上げて実態を証明することで、休業損害の賠償を受けることは可能です。 この事例とは異なりますが、一般的に休業損害が発生しないとされる経営者、会社役員についても実態によっては休業損害が認められうるので、同様に休業損害の発生について証明することが重要なケースがあります。 また、今回のように損害についての一定の証拠があるにも関わらず、定型的な書類が無いことなどから相手方保険会社が損害を認めないような場合には、第三者の専門家による仲裁を受けられるADRの活用が有用です。 裁判所の調停・訴訟も考えられますが、比較的短期間で結論がでることや、ほとんどの保険会社が仲裁の内容に従うこととなっているため実行性もあることから、この事例ではADRの利用が適していたと言えます。 |