ADR(裁判外紛争解決手続)による休業損害・慰謝料増額事例 - 大阪の交通事故弁護士

ADR(裁判外紛争解決手続)により休業損害と慰謝料増額を獲得した事例

ADR(裁判外紛争解決手続)により休業損害と慰謝料増額を獲得した事例

ADR(裁判外紛争解決手続)の利用により休業損害と慰謝料増額を獲得した事例
事故態様 停車時に追突された事故(同乗者)
事例の特徴 休業損害、ADR
属性 20代、男性
症例・受傷部位 肋骨骨折、胸部打撲、頸椎・腰椎捻挫
後遺障害等級・死亡事故 非該当
主な損害項目 受任前 受任後
休業損害 0円 約55万円
傷害慰謝料 約90万円 約140万円
既払い除く支払額 約90万円 約195万円
治療費等を含む賠償総額 約174万円 約279万円
交通事故の状況 大阪市住吉区において、信号待ちで停車している普通乗用自動車の助手席に乗っていたところ、後ろから普通乗用自動車に追突されて負傷した事故。
ご依頼内容 相手方保険会社からの示談の提示について、休業損害が一切認められていないなど納得できなかったためご相談にこられ、ご依頼となりました。
対応内容と成果 依頼者は、親族が個人事業主であり、その個人事業を不定期に手伝うことで収入を得ていましたが、事情があり事故前年の確定申告ができていませんでした。
そのため、親族が作成した休業損害の書類の他に事故前年の収入を示す資料がなかったことで、相手方保険会社は休業損害を認めないという判断となっていたようです。
ご依頼を受け、前年分の確定申告も同時並行で進めてもらいつつ、親族の事業での稼働実態や支払いされた収入について資料を提出して収入の実態を証明することとしました。
他に、骨折までしたにも関らずいわゆる「むち打ち」の案件だとして相手方保険会社から慰謝料の減額を主張されるなどしていたため、第三者の弁護士が間に入って示談の仲裁をしてくれるADR(裁判外紛争解決手続)を利用し、最終的には休業損害と、むち打ち基準によらない通常の基準を元にした慰謝料の算定を前提とした金額で示談が成立しました。
総括・コメント この件に限らずですが給与所得者と異なり、収入や休業による損害の発生について一見して分かる資料がない方もいらっしゃいます。
そのような場合でも、源泉徴収票などの定型的な資料だけでなく、収入の実態や休業の状況についての資料をひとつひとつ積み上げて実態を証明することで、休業損害の賠償を受けることは可能です。
この事例とは異なりますが、一般的に休業損害が発生しないとされる経営者、会社役員についても実態によっては休業損害が認められうるので、同様に休業損害の発生について証明することが重要なケースがあります。
また、今回のように損害についての一定の証拠があるにも関わらず、定型的な書類が無いことなどから相手方保険会社が損害を認めないような場合には、第三者の専門家による仲裁を受けられるADRの活用が有用です。 裁判所の調停・訴訟も考えられますが、比較的短期間で結論がでることや、ほとんどの保険会社が仲裁の内容に従うこととなっているため実行性もあることから、この事例ではADRの利用が適していたと言えます。

その他の解決事例

矢印の画像

事故直後からサポートし、既存傷害に関わらず別表第一第2級、賠償総額5300万円を獲得した事例

矢印の画像

不当な保険会社提示額について、弁護士交渉により賠償額を約3倍700万円増額させた事例

矢印の画像

専業主婦の事故について、治療の継続、後遺障害認定、休業損害、逸失利益を獲得した事例

矢印の画像

保険会社提示額から裁判基準による休業損害、通院慰謝料の増額を獲得した事例

矢印の画像

認定困難な個人事業主の休業損害を実質的に認めさせた事例

矢印の画像

弁護士介入により、裁判基準の通院慰謝料を短期で認定させた事例

矢印の画像

自転車接触事故について、慰謝料金額を保険会社提案の9倍、過失割合7:3から9:1を認めさせた事案

矢印の画像

保険会社の不適正な慰謝料額について、裁判基準ベースの交渉を行い倍増させた事例

矢印の画像

事故直後からのサポートにより、物損賠償金、後遺障害認定(12級)、逸失利益を獲得した事例

矢印の画像

事故の過失割合が有利に変更させ、兼業主婦の主婦休損全額を認定させた事例

矢印の画像

横断歩道を自転車で横断中に赤信号無視の車と衝突した事例(東大阪市での事故)