保険会社の不適正な慰謝料額について、裁判基準ベースの交渉を行い倍増させた事例
保険会社の不適正な慰謝料額について、裁判基準ベースの交渉を行い倍増させた事例

事故態様 | ランニング中に飛び出してきた四輪自動車と衝突 | |
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事例の特徴 | 入通院慰謝料 | |
属性 | 40代、男性、公務員 | |
症例・受傷部位 | 肋骨骨折、頚椎捻挫、右足首捻挫 | |
後遺障害等級・死亡事故 | ||
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
休業損害 | 13万円 | 13万円 |
傷害慰謝料 | 51万円 | 115万円 |
逸失利益 | – | – |
後遺障害慰謝料 | – | – |
既払い除く支払額 | 69万円 | 132万円 |
治療費等を含む賠償総額 | 128万円 | 191万円 |
交通事故の状況 | 和泉市において、ランニング中に横道から飛び出してきた四輪自動車に正面衝突された事故 | |
ご依頼内容 | 相手方保険会社から示談の提示を受けたものの、ご自身で金額の基準を調べると基準よりも慰謝料がかなり少ないことが分かり、自分で交渉しても金額をあげてくれないことからご相談に来られ、ご依頼となりました。 | |
対応内容と成果 | 肋骨を骨折し、事故後に短期間ではありますが入院までしていた事例でしたが、相手方保険会社からご本人に提示した際の慰謝料の算定では元となる金額が少ないばかりか、軽傷を理由に減額されているなど適正な算定とはいいがたいものでした。 相手方保険会社にはお怪我の内容や治療経過から減額されるべきではないことを説明し、裁判基準をベースにした交渉を行い、慰謝料が増額されて示談となりました。 |
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総括・コメント | 裁判基準か、保険会社の自社基準かによる慰謝料の金額の差もありますが、その他に算定にあたっての考慮要素によって最終的な賠償額が大きく変わることがあります。 保険会社から提示を受けた際に何かしら減額されるような計算がされている場合は、それが妥当なのかどうか専門家にご相談頂くほうがよいかもしれません。(計算方法が明らかにされずに提示される場合もあります。) |