自転車接触事故について、慰謝料金額を保険会社提案の9倍、過失割合7:3から9:1を認めさせた事案
自転車接触事故について、慰謝料金額を保険会社提案の9倍、過失割合7:3から9:1を認めさせた事案

事故態様 | 自転車で直進した際の巻き込み事故 | |
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事例の特徴 | ひき逃げ、加害者不明、人身傷害保険 | |
属性 | 50代、男性、会社員 | |
症例・受傷部位 | 頚椎捻挫、左膝半月板損傷 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 12級 | |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
休業損害 | 30万円 | 30万円 |
傷害慰謝料 | 70万円 | 100万円 |
逸失利益 | 224万円 ※後遺障害慰謝料を含む | 480万円 |
後遺障害慰謝料 | ※逸失利益欄参照 | 280万円 |
既払い除く支払額 | 330万円 | 900万円 |
治療費等を含む賠償総額 | 390万円 | 960万円 |
交通事故の状況 | 自転車で交差点を直進しようとしたところ、左折しようとした四輪自動車と側面衝突した。(いわいる巻き込み事故) | |
ご依頼内容 | ひき逃げされて加害者が見つからず、やむなくご自身の保険の人身傷害特約を利用して人身部分の補償を受けようとしたところ、後遺障害は認定されたものの金額の妥当性に疑問があったためご相談にこられ、保険金請求交渉としてご依頼となった。 | |
対応内容と成果 | 保険の約款を確認したところ、損害項目によっては制限があったものの、特に後遺障害の逸失利益については通常の相手方への請求と基準を異にする理由がなかったため、収入証明書や職場から発行してもらった書類などに基づいて請求を行った。 保険会社にも損害賠償の基準に準じるべきことを認めてもらい、依頼者が満足するだけの増額の返答を得たため保険金を受領して解決となった。 |
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総括・コメント | ひき逃げで加害者不明の事案でしたが、ご自身の保険から傷害についての補償を受けられる人身傷害保険に加入していたため加害者に任意保険会社がついている事案と比べても遜色のない補償を受けることができました。 このような場合の他、被害者にも過失があって過失割合により賠償額が減額される場合など、事案によっては人身傷害保険の利用によってよりよい結果が得られる可能性があります。 |