弁護士介入により、裁判基準の通院慰謝料を短期で認定させた事例
弁護士介入により、裁判基準の通院慰謝料を短期で認定させた事例

事故態様 | バイクで右折四輪車と側面衝突 | |
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事例の特徴 | 通院慰謝料 | |
属性 | 30代、女性、会社員 | |
症例・受傷部位 | 頚椎捻挫、左肩打撲 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 非該当 | |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
休業損害 | なし | なし |
傷害慰謝料 | 45万円 | 81万円 |
逸失利益 | – | – |
後遺障害慰謝料 | – | – |
既払い除く支払額 | 41万円 | 76万円 |
治療費等を含む賠償総額 | 132万円 | 167万円 |
交通事故の状況 | 大東市において、交差点をバイクで直進したところ、左車線を走行していた四輪車が強引に右折しようとして右に寄ってきたことで側面衝突した。 | |
ご依頼内容 | 事故による後遺傷害も残らなかったことや、相手方保険会社の対応にも不満はなかったものの、示談金の提示を受けた際に記載されていた通院慰謝料の計算式の意味や根拠が不明だったためご相談に来られた。 裁判基準と比較するとかなり低めの金額だったため、慰謝料の増額交渉をご依頼された。 |
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対応内容と成果 | 治療に関する資料を取り寄せて確認し、裁判基準で算出した慰謝料額で相手方保険会社に請求しました。 すんなりと増額に応じてもらえましたので、ご依頼から2ヶ月程度で増額した示談金の入金があり解決となりました。 |
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総括・コメント | ご依頼前に提示された書面には慰謝料の計算式が書かれていましたが、治療期間や通院日数などの記載はあるもののそれらを使った計算もなく突然慰謝料額が示されており、「係数」として3分の2がかけられていました。 大阪で採用されている基準によると、軽度のむちうち症などでは入通院慰謝料表の数字の3分の2とするといった運用がされていますのでそのことだとは思いますが、ご依頼者の方にはなぜ減らされるのか理解できなかったでしょう。 また、計算式に当てはめていた数字は保険会社独自の基準によるもので、裁判基準の入通院慰謝料表の数字よりもかなり低い数字となっていました。 このように慰謝料算出の方法や根拠については多くの方にとって不明な点が多いので、示談なさる前に是非専門家にご相談なさることをお勧めします。 |