認定困難な個人事業主の休業損害を実質的に認めさせた事例
認定困難な個人事業主の休業損害を実質的に認めさせた事例

事故態様 | 追突 | |
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事例の特徴 | 個人事業主の休業損害 | |
属性 | 40代、男性、個人事業主 | |
症例・受傷部位 | 頚椎捻挫 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 非該当 | |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
休業損害 | 0円 | 0円 ※但し、慰謝料の金額に考慮 |
傷害慰謝料 | 51万円 | 109万円 |
逸失利益 | – | – |
後遺障害慰謝料 | – | – |
既払い除く支払額 | 52万円 | 109万円 |
治療費等を含む賠償総額 | 120万円 | 177万円 |
交通事故の状況 | 豊中市において、信号待ちしていたところを後ろから追突された事故 | |
ご依頼内容 | 相手方保険会社に一方的に治療を打ち切られ、後遺障害も非該当となったことなど、相手方保険会社の対応に疑問を感じていたようで、示談に際して休業損害を一切認めないと言われたことから相談に来られました。 | |
対応内容と成果 | 個人事業の内容や、事故前後の収支などを確認したところ、事故後に稼働できなかったことから収入が減っていることは確かなようでした。 その損害を客観的な証拠から示すことができなかったのですが、残っている資料に基づいて説明を行い、最終的には通院慰謝料の金額に加味してもらうということで示談となりました。 |
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総括・コメント | 個人事業主や会社経営者については、交通事故によって仕事を休んでも直ちに収入が減るわけではないため、裁判でも事故と損害との因果関係の立証が難しい場合があり、交渉においては保険会社も認めることに消極的です。 本件でも明確な証拠があるわけではなかったため相手方保険会社はなかなか認めてくれませんでしたが、あるだけの資料から具体的な説明を行ったことで項目としては認められないが金額面で考慮してもらえることになりました。 休業損害として約40万円を請求していましたが、弁護士が介入しての示談では傷害慰謝料については裁判基準の8割程度で落ち着くことが多いことから考えると、実質的にはそのうち20万円程度を認めてもらったと評価できると思います。 |