60代会社員むち打ち他、休業損害、通院慰謝料事例 - 大阪の交通事故弁護士

保険会社提示額から裁判基準による休業損害、通院慰謝料の増額を獲得した事例

保険会社提示額から裁判基準による休業損害、通院慰謝料の増額を獲得した事例

弁護士費用特約について
事故態様 追突事故
事例の特徴 休業損害、通院慰謝料
属性 60代、男性、会社員
症例・受傷部位 頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩捻挫
後遺障害等級・死亡事故 非該当
主な損害項目 受任前 受任後
休業損害 29万円 49万円
傷害慰謝料 30万円 66万円
逸失利益
後遺障害慰謝料
既払い除く支払額 65万円 121万円
治療費等を含む賠償総額 121万円 178万円
交通事故の状況 大阪市中央区において、渋滞になっていたため停車したところ、後続車に追突された事故。
ご依頼内容 事故後約5ヶ月間の治療を経て、相手方保険会社から示談の金額の提示があったが、事故後かなりの日数仕事を休まざるを得なかったにも関らず休業損害の額が少なかったことから疑問に感じご相談に来られる。後遺障害が非該当となったことは仕方ないと納得されたが、休業損害と通院慰謝料がかなり低く見積もられていることから増額交渉のご依頼となった。
対応内容と成果 ご依頼後、すぐに治療や休業に関する資料を収集し、裁判基準にて適切な賠償額を算出しました。
お仕事を休まれていた期間については確かに通院頻度などから考えると多少長いとも言えましたが、営業職であることやその職務内容を説明し、賠償に含める期間を延ばすことを相手方保険会社に認めてもらいました。
また、通院慰謝料についても基準に基づくべきと主張した結果、裁判基準の8割強の金額を認めてもらいましたので、ご依頼者も納得して示談が成立しました。
総括・コメント 事故の加害者が任意保険会社に加入している場合にはその保険会社が被害者対応を行いますが、任意保険会社から提示される賠償額は裁判基準に基づくものではありません。
任意保険会社は、被害者に賠償したのちに自賠責保険会社に求償請求して支払った金額の範囲で補填を受けます。そのため、自賠責基準でいくらでるのかというのも提示額を決めるときに考慮していてもおかしくはないものと思われます。その分は支払っても回収できるので任意保険会社としては損をしないためです。
邪推かもしれませんが、本件でもご本人が受けていた提示の内容については、休業損害や通院慰謝料の提示額の算出方法に明確な根拠がなく、賠償総額は自賠責保険の上限額(120万円)をほんの少し超える程度の金額でしたので、上記のような考慮が働いていたのかもしれません。
多くの事案では裁判基準で算出した賠償額は自賠責基準より高くなりますので、我々専門家から具体的に指摘することで任意の交渉でも賠償額の増額を獲得できることが多くあります。
今回の事例はそのいい例といえるでしょう。

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