専業主婦の事故について、治療の継続、後遺障害認定、休業損害、逸失利益を獲得した事例
専業主婦の事故について、治療の継続、後遺障害認定、休業損害、逸失利益を獲得した事例
事故態様 | 側面衝突 | |
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事例の特徴 | 主婦休損、後遺障害、逸失利益 | |
属性 | 50代、女性、専業主婦 | |
症例・受傷部位 | 左肘頭骨折、左肋軟骨骨折、左腰部打撲 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 12級13号 | |
主な損害項目 | 受任前 | 受任後 |
休業損害 | – | 約70万円 |
傷害慰謝料 | – | 約150万円 |
逸失利益 | – | 約420万円 |
後遺障害慰謝料 | – | 約280万円 |
既払い除く支払額 | – | 約940万円 |
治療費等を含む賠償総額 | – | 約1130万円 |
交通事故の状況 | 豊中市において、バイクで走行中、車線変更してきた普通乗用自動車と側面衝突して転倒した事故 | |
ご依頼内容 | 相手方保険会社から治療の終了を迫られたものの、回復しておらず治療の継続を希望して相談、ご依頼となった。 | |
対応内容と成果 | 担当医師の意見を踏まえて相手方保険会社と交渉し、治療継続を認めてもらいました。 ご依頼者本人は完全な治癒を希望されましたが、医師においてもいつ関節の神経症状が改善するか不明という状況になったため後遺障害申請を行うことになりました。 左肘関節の可動域がせばまっていることや、神経症状が出ていること、画像上の他覚的所見が見られることなどから後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状が残る)が認定されました。 その後に問題となったのは、依頼者が専業主婦であったことから休業損害(いわいる主婦休損)や逸失利益の金額でしたが、過去の判例に従い賃金センサスによる平均賃金を基準にすべきと相手方保険会社と交渉し、依頼者の満足のいく金額を認めてもらって示談となりました。 |
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総括・コメント | お怪我の状態からして、治療の継続や後遺障害の認定は正当なものでした。 専業主婦の休業損害、逸失利益についても判例上の基準が明確になっていることから、基準となる年収額や日額を裁判基準に近い金額で認めてもらうことができています。 但し、休業損害については事故後の何日間について家事ができないのかという評価が難しい点があり、事故後1ヶ月は100%、2ヶ月~3ヶ月目は50%と評価するといった折衷案を採用して算出し、示談となりました。 |